昨今話題になります〈憲法改正〉と〈働き方改革〉について、
「《改正》と《改革》って、どう違うんだろう……」
と、今さらながら疑問に思ってしまいました。
辞書によって若干の異同はあるようですが、
『《改正》は、規則等の不適当、あるいは不備な点を改めること』
で、
『《改革》は制度や組織、政策などを部分的に改善すること》』
のようです。
なんややっぱりようわからんぞ、ということになりましたら、いろんな例を引っ張り出してみるのが手っ取り早いかと思います。
〈憲法改正〉の他に、〈税制改正(財務省)〉〈旅館業法改正(厚生労働省)〉などが見られます。
〈働き方改革〉の他には、〈高大接続改革(文部科学省)〉なんてのがあるようですが、税制については〈税制改革〉という言葉も耳にします。
まあ、イメージとしては、正しいことに改めるという《改正》よりも、《改革》の方が、なんや大きく変えてくれるんやないかてな期待をもたせてくれるんやないかと思います。
学校なんかで、
〈改正校則〉
と言われると、さらに厳しく押し付けられるような感じがしますが、
〈校則改革〉
とすると、学園ドラマになりそうです。
ただし、商品やサービスの値上げの際には、
〈料金改定〉
元は、
《改訂》
で、こちらは、
『取り決めの一部を正当な形に改める』
や、
『書物、文章の内容を改めること』
なんて意味があるようで、値上げという言葉を使わずに値上げをしてしまおうという、これはもう策略の一環かと思います。
また、
〈就業規則の改訂〉
という場合でも用いられているようですが、これも考えようによっては、
「文章をちょっと改めただけだから、たいしたことはありませんよ〜」
てな解釈で世間を欺くことができるような気もします。
ちなみに、法令文に関しては、
《改定》
を使うことになっているそうです。
だったら、
「料金改定のついでに憲法も改定しまぁ〜す」
ってすると、面白くなるかも……
ボカ! ドス! ガン!